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国土交通省_不動産取引時、水害ハザードマップにおける対象物件所在地の説明を義務化

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梅雨明けが待ち遠しい今日この頃ですが、皆様いかがお過ごしでしょうか。

これまで、国内の不動産分野における災害対策では耐震性能を重視する傾向にありましたが、
近年頻発し激甚化している台風や豪雨などによる大規模な災害が発生していることを踏まえ、政府は水災害対策の法令等の整備に注力しています。

国土交通省は7月17日に、不動産取引時において水害ハザードマップにおける対象物件の所在地を、事前に説明することを義務付けることとする宅地建物取引業法の重要事項説明に追加する省令を発表しました。(施行日は本年8月28日)

宅地建物取引業法においては、宅地または建物の購入者等に不測の損害が生じる事を防止するため宅地建物取引業者に対し、重要事項説明として契約を締結する前に購入者に対して、事前に説明することを義務付けていますが、今後はその重要事項説明の対象項目に水害ハザードマップにおける対象物件の所在地を追加します。

昨年令和元年7月に、同省はハザードマップを活用した水害リスクの情報提供についての協力を宅地建物取引業者に要請をしていましたが、今回は関係省令を改正し、重要事項説明の項目に水害リスクを盛り込み宅地建物取引業者の義務として明確化し、違反し改善命令に従わない場合は業務停止を命じることとしました。

施行後、宅地建物取引業者は水害ハザードマップを活用し、対象物件の所在地や浸水リスクの説明責任が求めらます。

これにより住民は、災害の恐れが高まった場合には自らの判断で適切に避難できるよう、水害リスクに対する認識力を高めることができます。

<改正の概要>
①宅地建物取引業法施行規則について
宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号)においては、宅地又は建物の購入者等に不測の
損害が生じることを防止するため、宅地建物取引業者に対し、重要事項説明として、契約を締結す
るかどうかの判断に多大な影響を及ぼす重要な事項について、購入者等に対して事前に説明する
ことを義務づけていますが、今般、重要事項説明の対象項目として、水防法(昭和24年法律19
3号)の規定に基づき作成された水害ハザードマップにおける対象物件の所在地を追加します。

②宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方(ガイドライン)について
上記①の改正に合わせ、具体的な説明方法等を明確化するために、以下の内容等を追加します。
・水防法に基づき作成された水害(洪水・雨水出水・高潮)ハザードマップを提示し、対象物件の概ねの位置を示すこと
・市町村が配布する印刷物又は市町村のホームページに掲載されているものを印刷したものであって、入手可能な最新のものを使うこと
・ハザードマップ上に記載された避難所について、併せてその位置を示すことが望ましいこと
・対象物件が浸水想定区域に該当しないことをもって、水害リスクがないと相手方が誤認することのないよう配慮すること

<参考>
〇過去の主な豪雨災害(2000年以降)
【平成16年7月新潟・福島豪雨】
【平成16年7月福井豪雨】
【平成16年台風第23号】
【平成18年7月豪雨】
【平成20年8月末豪雨】
【平成21年7月中国・九州北部豪雨】
【平成23年7月新潟・福島豪雨】
【平成23年台風第12号】
【平成24年7月九州北部豪雨】
【平成26年8月豪雨】
【平成27年9月関東・東北豪雨】
【平成29年7月九州北部豪雨】
【平成30年7月豪雨・西日本豪雨】
【令和2年7月豪雨】

〇国土交通省_報道発表資料

by tukasa-rea | 2020-07-27 16:20 | 複数スタッフによるブログ | Comments(0)

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