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新聞の記事より。


先日、読売新聞にホームレスに関するこんな記事がありました。
文字ばかりで長々と読みづらいですがご容赦下さい。

◆大阪地裁が異例の判決◆

 大阪市北区の扇町公園にテントを設置し、野宿生活をする無職山内勇志さん(55)が、同公園を住所とする転居届が受理されなかったのは不当として、同市北区長を相手に、不受理処分の取り消しを求めた訴訟の判決が27日、大阪地裁であった。
 西川知一郎裁判長は「テントは客観的に生活の本拠としての実体を備えており、住民基本台帳法上の住所」として、不受理処分を取り消した。公園での住民登録を認める判決は極めて異例。

 判決によると、山内さんは1998年ごろから同公園内で生活し、2000年3月ごろテントを設置。04年3月、同公園を新住所とする転居届を出したが、北区長は翌月、「公共の公園に私的な工作物を設置しており、住所とは認められない」として不受理とした。
 西川裁判長は判決で、「公園の占有許可を得ていないが、住民登録とは本来無関係で、生活の本拠がある限り、転居届の不受理は許されない」などと述べた。

 山内さんは05年3月、提訴し、「住民登録できないため、参政権を行使できず、国民健康保険や旅券の交付も受けられない」などと主張。市側は「何の権限もなく設置されたテントはいずれ撤去されるので、定着性はなく住所とはいえない」と反論していた。

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 話はまだ続きますが、さらに長くなるので割愛します。
 つまり、公共の公園にテントを設置して生活の本拠としていれば住民登録できる、という判決が出たということです。
 
 皆さんはこのニュースを読んで、どう思いますか?
 難しい問題ですよね・・。
 私の個人的意見ですが、ホームレスというのは基本的に国民として果たす義務を放棄している人だと思っていました。憲法では勤労や納税を義務としていますが、義務を果たしていないのだから権利も主張できないのではないかと(基本的人権の尊重という大前提に当てはめると、そう簡単に片付けるわけにもいかないですが)。しかし、山内さんは「住民登録できないため、参政権を行使できず、国民健康保険や旅券の交付も受けられない」と主張しています。
 普通は家を買ったり借りたりして、対価を払って権利(=住所)を認められているのではないのでしょうか。そこに生活しているというだけで住民登録を認められ住民票を得られるというのは、やはり合点がいかない気がします。大体、郵便配達の人は、選挙のお知らせや郵便などを公園のテント宛てに届けることになるのでしょうか・・・。
 まぁ私がこの場でどうこう言っても仕方がないので、結果的にホームレスの社会復帰が促されることを期待することにします。

 自分でも読み返すのが億劫なくらい文字だらけですね。
 最近新聞を読んでいないので時事に疎くなり、羅列された文字を読むことも面倒に感じます。実はこの記事もニュースで聞いたことを調べたんです(恥)。
 新聞に限らず、日々情報にアンテナをめぐらすよう心がけねば・・。
 
 金沢貴恵
by tukasa-rea | 2006-02-04 15:37 | 金沢 貴恵(宅建主任者) | Comments(0)

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