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豊島区の空き家・老朽家屋対策について

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こんにちは。
今日はお昼頃に地震が発生しました。震源は栃木県南部。震度5弱だったようです。
揺れは酷くなかったのですが、結構長く揺れたので若干不安になりました。

さて、本日は久しぶりに真面目な記事です。
今回は豊島区の空き家・老朽家屋対策を紹介したいと思います。
年々増え続ける空き家や老朽家屋等で維持管理が不十分な建物は、通常でも瓦屋外壁などの落下、放火や不法侵入、ゴミ放置等を誘引する恐れがあり、更には震災時の倒壊、避難路の障害、火災等の危険性も高まります。

空き家・老朽家屋の対策

・建物等の適正な維持管理を推進する条例
豊島区は、平成26年4月に戸建て住宅の完成時に適法かを検査していない場合、検査をやり直せるようにする条例を制定。
検査を受けていない住宅は売却や賃貸しにくいことがあり、区が適法性を示すことで、空き家予備軍にならないようにする為とのこと。
豊島区によると全国初の制度で、老朽化住宅の取り壊し費用の助成策も併せて導入するなど空き家対策を強化していくようです。
平成26年7月に国土交通省は既存建築ストックの有効活用や不動産取引の円滑化の観点から、指定確認検査機関等を活用し、検査済証のない建築物について建築基準法への適合状況を調査するための方法等を示したガイドラインを策定・公表しました。

・完了検査を受けていない建物の調査制度
建築基準法上の検査済証のない建物は、売却・増築・用途変更等が容易にできないこともあり、将来老朽化が加速する恐れがあるそうです。
そこで区が独自に条例に基づき検査を補完することで、所有者が売却や賃貸などを円滑に進められるようにしていく制度です。

支援制度
「既存建物の調査・通知制度」は所有者の依頼を受け、区が完成当時の法令に適しているか検査し、いわばお墨付きを与えるもの。
所有者が確認申請書や契約書などを保存していれば、1万1千~2万3千円の手数料で結果通知を受けられる。

対象:平成11年4月30日以前に区の建築確認を受け、完成時の検査を受けていない2階建以上の木造住宅。
※建築確認の制度が変わった1999年以前の木造2階建て住宅などは、7割以上が完成時の検査を受けていないそうです。

※木造以外でも適用されます。
事業用物件の紹介で検査済証なしがネックになっていたのでこれはありがたいです。
国土交通省HPの「検査済証のない建築物に係る指定確認検査機関等を活用した建築基準法適合状況調査のためのガイドライン」をご参照ください。

・建物の維持管理について
建物の維持管理は、持ち主が自ら行うことが原則だが、超高齢化社会の進展などにより、家屋の修繕や樹木の剪定などが行き届かない為に近隣住民に迷惑をかけてしまうことがあります。
豊島区では改善指導等を行っていくと共に、それぞれのケースに応じて建物等の維持管理の為の指導を提供するとのこと。

・応急資材の貸し出し
(概要)所有者への支援として応急資材の貸し出しを行う。
(応急資材)養生ネット、ロープ

・専門家の派遣
(概要)土地又は建物等の所有者に対し、区の指定団体から建設工事・設計・不動産等の専門家を派遣し、助言及び情報提供などの支援を行う。
(派遣の対象)建物等が適正な維持管理が行われていない状態にある建物等の土地所有者、又は建物所有者等、及び申し出を検討している建物の所有者。
(条件等)1回の派遣につき概ね1時間以内とする。

・老朽建物の除去費助成
(概要)区内の老朽建築物等かつ不良住宅で、豊島区長から改善、除去等の命令を受けているものに対し除去費の一部を助成する。
(助成金の交付額等)助成の交付額は、除去面積に単価2万1千円を乗じた額と除去費(消費税含む)のいずれか低い方の額の8/10に対し100万円を上限として、区の予算内で交付する。


また、国土交通省が平成26年3月に公表した「個人住宅の賃貸借や管理に関するガイドライン」も興味深いです。
貸主ではなく、入居者が自分で改修することで、持ち主の費用負担を軽減、入居者には好みの住まいを手に入れてもらうという仕組みで、貸したくても改装費用のない所有者でも空き家を貸せるようになることを意図しています。
DIY型賃貸は30代の若い世代を中心に人気が高まっており、この仕組みに関して豊島区は、区内にこうした物件を増やすことで若い年代に住みやすい街としていくことを計画しているようです。

空き家対策は自治体だけでなく国も本格的に動き出しているようですね。

長嶺

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by tukasa-rea | 2014-09-16 19:46 | 複数スタッフによるブログ | Comments(0)

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