2014年 04月 22日
老朽化マンション建替えに関する改正法案
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マンション建替え円滑化等に関する法律の改正法案について
現在のマンションストック総数約590万戸のうち、旧耐震基準で建てられたものは約106万戸。
平成25年4月時点でマンションの建替えの実績は約14,000戸程とのこと。
首都直下型地震等に備え、老朽化マンション建替えの円滑化等に関する改正法案が平成26年2月28日に閣議決定されました。
・現行制度と改正案
一般のマンション
改修:区分所有法による改修
⇒3/4以上の賛成
建替え:区分所有法による建替え(個別売却)
マンションの建替法による建替え(権利変換)
⇒4/5以上の賛成
取壊して住替え:民法原則に基づき全員の同意が必要
耐震性不足のマンション
改修:耐震改修促進法による改修(平成25年改正措置)
⇒過半数の賛成、容積率等の緩和特例
※今回の法案で措置予定
建替え :マンション敷地売却制度の創設
取壊して住替え 容積率の緩和特例
新制度による建物敷地売却について
・多数の賛成により売却決議
・組合を設立して建物・敷地を売却
・デベロッパーが新たなマンション等を建設
区分所有者は、建替えマンションへの再入居か他の住宅への住替えを選択。
この制度により、従来の建替えより権利調整が容易になるそうです。
容積率の緩和特例
・耐震性不足の認定を受けたマンションの建替えにより新たに建築されるマンションで、一定の敷地面積を有し、市街地環境の整備・改善に資するものについて、特定行政庁の許可により容積率制限を緩和するそうです。
参考:国土交通省
http://www.mlit.go.jp/report/press/house06_hh_000110.html
マンションの取壊しや建替えは権利調整等が複雑そうですが、
新制度でスムーズになるといいですね。
長嶺
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