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すまい給付金申請受付開始だそうです。+本日の社長

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こんばんは、とうとう今日から消費税増税が始まりましたね。
実はエイプリルフールのウソでした!っていうウソをついた人はいる気がします。

さて、消費税増税が決まったときの記事に
消費税率引き上げに伴って、住宅ローン減税の延長や給付金など予定されていると書きました。

その中の「すまい給付金」制度について、
本日より「すまい給付金」申請受付が開始されたようです。

「すまい給付金」とは、
消費税増税による住宅取得者の負担を緩和する為に新設された制度です。

住宅ローン減税は、
所得税等から控除する仕組みなので、収入が低いと減税の効果が小さいそうです。
「すまい給付金」制度は、
所得税等からの控除ではなく、収入額の目安によって給付基礎額が決定するそうです。

すまい給付金の対象者
・住宅を取得し登記上の持分を保有するとともにその住宅に自分で居住する方。
・収入が一定以下、の方が対象です。
・また、住宅ローンを利用しないで住宅を取得する現金取得者については、
 年齢が50才以上で収入額の目安が650万円以下の方が対象となります。

すまい給付金上の住宅ローンの定義は、以下の3点を満たすものを指します。
・住宅の取得のために必要な借入金であること
・償還期間が5年以上の借入れであること
・金融機関等からの借入金であること
(住宅ローン減税の対象となる住宅ローン貸出金融機関と同じ)

すまい給付金の申請方法
・給付金の申請は、住宅取得者(持分保有者)がそれぞれ行います。
・例えば、1つの住宅に居住する不動産登記上の持分保有者が複数名いる場合は、
 それぞれが申請する必要があります。
・原則として取得した住宅に居住した後に、給付申請書に必要書類を添付して申請することが必要です。

国土交通省のすまい給付金HPで、すまい給付金計算シミュレーションが出来ます。
http://sumai-kyufu.jp/

平成27年10月に消費税率10%引き上げが予定されているのですが、
経過措置や住宅ローン減税、すまい給付金制度等、今回の増税と同じ流れになるのでしょうか?


オマケ
本日、弊社代表は相談事業委員会副委員長として無料相談会に参加されています。
「不動産鑑定士による春の無料相談会」告知記事はコチラ
http://tukasarea.exblog.jp/20511218

新宿会場の様子
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不動産鑑定士による春の不動産無料相談会、大盛況です(`・ω・´)

明後日は吉祥寺です。


長嶺


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by tukasa-rea | 2014-04-01 21:11 | 複数スタッフによるブログ | Comments(0)

業務関係だけでなく気になる事、思った事なども社員皆で書いていきます。


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