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広大地の評価方法改正(案)について

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こんばんは。
蒸し暑い日が続いていますが、風のある夜は幾分過ごしやすく感じます。
皆様いかがお過ごしでしょうか。

さて本日は、「広大地」について書きたいと思います。

広大地とは
面積が1,000㎡以上(三大都市圏では500㎡)の宅地で、戸建分譲を行う場合に道路等の負担が必要となる宅地です。

平成28年12月22日閣議決定された平成29度税制改正大綱において、相続税等の財産評価の適正化として、「広大地」評価についての見直し案が盛り込まれました。

平成29度税制改正大綱PDF
https://www.mof.go.jp/tax_policy/tax_reform/outline/fy2017/20161222taikou.pdf

税制改正大綱抜粋
「広大地の評価について、現行の面積に比例的に減額する評価方法から、各土地の個性に応じて形状・面積に基づき評価する方法に見直すとともに、適用要件を明確化する。」

まだ詳細は公表されておらず、現在の広大地の規定(財産評価基本通達24-4)を廃止し、新たに「地積規模の大きな宅地の評価」(財産評価基本通達20-2)を新設する改正案についてパブリックコメントを募集していました。平成29年7月21日に締切だったので、具体的な改正内容は集計結果待ちでしょうか。

現行の計算方法
評価額 = 路線価 × 地積 × 広大地補正率

改正後の計算方法(案)
評価額 = 路線価 × 地積 × 補正率(※1)× 規模格差補正率(※2)
※1 間口狭小、奥行長大、角地、二方路、不整形等の土地形状・土地個別性に応じた補正
※2 規模格差補正率 =((A×B+C)÷ 地積規模の大きな宅地の地積A)×0.8

広大地の評価方法改正(案)について_d0061857_2131733.jpg


この改正は、平成30年1月1日以後に相続、遺贈又は贈与により取得した財産の評価に適用される予定です。
都市部に「広大地」と呼ばれる土地を所有する方は主に富裕層の方々で、先祖代々の土地を次世代に残そうと現行制度の適用によって売却を回避できたり、資産を次世代に残すことができていたように思います。
現行の計算方法では、評価対象地の地積が「著しく地積が広大」であるかどうか(広大地として適用するための要件)がわかりづらく、ケースバイケースでの対応が一部で求められていましたが、今後はより画一的に評価がなされるメリットがある一方で、掛け目としての補正率も小さくなるケースが想定されることから、結果として評価額が高く算出される(相続税額が増額される)懸念があります。
今後、相続にまつわる土地評価に関連して、申告を担っている税理士の先生方や、相続税路線価そのものを判定している不動産鑑定士の先生方を巻き込んで、大きな議論となりそうです。
引き続き注目していきたいと思います。


長嶺 亜佑美

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by tukasa-rea | 2017-07-24 21:32 | 複数スタッフによるブログ | Comments(0)

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