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災害に関する税制上の措置(譲渡所得関係)

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こんばんは。
さて本日は真面目な記事です。
平成29年度に改正された税制の内、「災害に関する税制上の措置(譲渡所得関係)」について書きたいと思います。

1.収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税の特例等に関する措置
(1)特例の概要
地方公共団体又は土地開発公社を含む独立行政法人都市再生機構(UR都市機構)に、該当する土地等を買い取られ、対価を取得する場合において、以下の特例の適用を受けることができるようになった。
①収用交換等の場合の5,000万円特別控除
個人が公共事業のために土地を譲渡した場合には、譲渡所得の税額計算において、その土地の譲渡に係る対価補償金について、特別控除として5,000万円(対価補償金の額が5,000万円に満たない場合はその金額)を控除することができる。
②収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税の特例
この特例を受けると、売った金額より買い換えた金額の方が多いときは所得税の課税が将来に繰り 延べられ、売った年については譲渡所得がなかったものとされる。
売った金額より買い換えた金額の方が少ないときは、その差額を収入金額として譲渡所得の金額の計算を行う。

(2)該当する事業と土地。
①公共施設の整備改善に関する事業
被災市街地復興推進地域において施行する減価補償金を交付すべきこととなる被災市街地復興土地区画整理事業の施行区域内にある土地等。
②第二種市街地再開発事業
地方公共団体又は土地開発公社を含む独立行政法人都市再生機構(UR都市機構)が、住宅被災市町村の区域において施行する第二種市街地再開発事業の施行区域内にある土地等。

2.換地処分等に伴い資産を取得した場合の課税の特例に関する措置
(1)特例の概要
被災市街地復興推進地域内にある土地等につき、被災市街地復興土地区画整理事業が施行された場合において、その土地等に係る換地処分により、代替住宅等を取得したときは、取得価額の引継ぎ等により課税を繰り延べる等の措置の適用を受けることができるようになった。

3.買換資産等の取得期限等の延長に関する特例措置
(1)特例の概要
以下の特例の適用を受けた土地等の譲渡等が、特定非常災害として指定された非常災害に基因するやむを得ない事情により、予定期間内に完了することが困難となり、所轄税務署長の承認を受けた場合には、その予定期間を、延長することができるようになった。
※「特定非常災害」とは、著しく異常かつ激甚な非常災害であって、その非常災害の被害者の行政上の権利利益の保全等が特に必要と認められるものが発生した場合に指定される。
①優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例
②収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税の特例
③交換処分等に伴い資産を取得した場合の課税の特例
④特定の居住用財産の買換えの場合の長期譲渡所得の課税の特例
⑤特定の事業用資産の買換えの場合の譲渡所得の課税の特例
⑥既成市街地等内にある土地等の中高層耐火建築物等の建設のための買換え及び交換の場合の譲渡所得の課税の特例
⑦居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除

4.特定住宅地造成事業等のために土地等を譲渡した場合の1,500万円特別控除に関する措置
(1)特例の概要
被災市街地復興推進地域内にある土地等が以下に該当することとなった場合には、「特定住宅地造成事業等のために土地等を譲渡した場合の1,500万円特別控除」の適用を受けることができるようになった。
①被災市街地復興特別措置法の買取りの申出に基づき都道府県知事等に買い取られる場合。
②被災市街地復興土地区画整理事業に係る換地処分により、その事業の換地計画に定められた公営住宅等の用地に供するための、保留地の対価の額に対応する土地等の部分の譲渡があった場合。

5.優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例に関する措置
(1)特例の概要
所有期間が5年を超える土地等の譲渡をした場合において、土地開発公社及び独立行政法人都市再生機構の施行する以下の事業の用に供される土地等であるときは、「優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例」の適用を受けることができる。

(2)該当する事業と土地。
①被災市街地復興土地区画整理事業。
 被災市街地復興推進地域内にある土地等。
②第二種市街地再開発事業。
 住宅被災市町村の区域内にある土地等。

各特例の手続きについては国税庁HP等をご参照下さい。
国税局HP
平成29年度税制改正における災害に関する税制上の措置について
https://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/data/h29/saigai/kaiseisochi.htm

災害に関する税制上の措置について(譲渡所得関係)(平成29年4月)(PDF/210KB)
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/joto-sanrin/0017004-076.pdf


オマケ
事務所内緑化計画。
たぶん三度目のルドベキアです。
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西に黄色いものを置くと金運が上がるということで、弊社では黄色い花を育てては失敗し続けています。
西日が強すぎるのでしょうか…。


長嶺 亜佑美


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by tukasa-rea | 2017-06-20 19:30 | 複数スタッフによるブログ | Comments(0)

業務関係だけでなく気になる事、思った事なども社員皆で書いていきます。


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