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贈与税の非課税枠を活用しての住宅取得について

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今回は真面目な記事です。

平成24年度税制改正から住宅取得資金贈与の非課税枠が拡がり、
非課税枠を活用することで頭金の準備ができ、節税効果と住宅の購入がしやすくなっています。
通常、贈与税は年間110万円から課税されますが、
この制度を利用することによって、平成25年中は最大1,200万円までの贈与が非課税となります。

制度の概要
直系尊属(父母・祖父母)から子・孫の住居の新築・取得・増改築のための金銭を贈与により取得した場合において、一定金額までの贈与につき贈与税が非課税となる制度です。
適用期限が平成26年12月31日まで延長されます。

新制度(H24年~26年)
・非課税枠
贈与年     省エネ・耐震性を満たす住居  左記以外の住居(一般住宅)
平成24年        1,500万円           1,000万円
平成25年        1,200万円            700万円
平成26年        1,000万円            500万円

・非課税対象となる住宅の床面積
50㎡以上240㎡以下の住宅が対象 
旧制度では50㎡以上の住宅が対象

※贈与を受ける者の合計所得金額が2,000万円以下であることや、住宅の床面積が上記の要件を満たす必 要があります。
※中古住宅も対象になります。
※贈与を受けた年の翌年12月31日までにその家屋に居住していない時は、
 非課税制度は適用されず、修正申告が必要となります。
※手続きとして贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までに、
 非課税の特例の適用を受ける旨を記載した贈与税の申告書に一定の書類を添付して、
 税務署に提出する必要があります。


詳細については下記リンク先をご参照ください。

■国土交通省
・贈与税の非課税措置
http://www.mlit.go.jp/common/000209379.pdf
・贈与税の非課税措置の良くある質問
http://www.mlit.go.jp/common/000212556.pdf


全宅連「不動産の日アンケート」からみるデータの中で
・東日本大震災後、住まいに関する意識についてどのような変化がありましたか。
という項目がありました。
「築年数や構造(免震・耐震)について考えるようになった」という回答がトップの63.7%でした。
また、「家族との同居や、近くに住みたいと思うようになった」という回答が13.4%とありました。
省エネ・耐震性を備えた住宅の非課税枠はこのアンケート結果から考えると有難いように思います。


長嶺

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by tukasa-rea | 2013-01-25 19:54 | 複数スタッフによるブログ | Comments(0)

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